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1.4 知事許可と大臣許可

建設業許可には、知事許可大臣許可の2種類があります。
これらは名前の通り、都道府県知事による許可と国土交通大臣による許可の違いです。

知事許可とは、ひとつの都道府県にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合に必要な許可です。
従って、神奈川県内にのみ営業所を置く場合には、神奈川県知事の許可を受けるだけで良いのです。
なお、知事許可であっても、日本全国どこの工事を請け負っても構いません。
一方の大臣許可は、複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとする場合に必要な許可です。

では、「営業所」とはどのようなものを指すのでしょうか。
神奈川県の建設業許可申請の手引きによると、次のとおりです。

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「営業所」とは、本店、支店など建設工事の請負契約を常時締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えていることが必要です。

(1)請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
(2)電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられていること。
   ただし、代表者の自宅などを営業所と兼用している場合は、事務室部分と住居部分が明確に区分されていること。
(3)(1)に関する権限を付与された者が常時勤務していること。
(4)技術者が常勤していること。

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、営業所としては認められません
(神奈川県 建設業許可申請の手引き より引用)
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知事許可でよいのか、大臣許可が必要なのかの判断は、契約を主体的に行う営業所の有無で判断します。
判断が難しい場合は、窓口や行政書士へご相談ください。


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