それでは、どのような人が建設業許可を取得する必要があるのでしょうか。
建設業法第3条で次の人には、個人・法人問わず許可が必要になることを定めています。
(1)建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請負人
(2)元請負人から建設工事の一部を請け負う下請負人
原則として、建設工事を発注者から直接請け負う元請負人と、その工事の一部を請け負う下請負人は、建設業許可が必要となります。
ただし、以下の「軽微な工事」に該当する工事だけを請け負う場合には、許可は不要です。
【許可が不要な軽微な建設工事】
建設一式工事 … 1件の請負金額が1,500万円未満(消費税込)の工事、または、請負金額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
建築一式工事以外 … 1件の請負金額が500万円未満(消費税込)の工事
※「建築一式工事」とは、建設業の業種のことです。業種については1.3で紹介します。
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