あかり行政書士事務所  問い合わせフォーム

建設業新規許可・更新・決算変更・経営事項審査・入札参加資格申請等、建設業に関することは当事務所にお任せください!

トップページ > 建設業イロハ > 建設業許可が必要な場合

1.2 建設業許可が必要な場合

それでは、どのような人が建設業許可を取得する必要があるのでしょうか。
建設業法第3条で次の人には、個人・法人問わず許可が必要になることを定めています。

(1)建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請負人
(2)元請負人から建設工事の一部を請け負う下請負人

原則として、建設工事を発注者から直接請け負う元請負人と、その工事の一部を請け負う下請負人は、建設業許可が必要となります。
ただし、以下の「軽微な工事」に該当する工事だけを請け負う場合には、許可は不要です。

【許可が不要な軽微な建設工事】
建設一式工事 … 1件の請負金額が1,500万円未満(消費税込)の工事、または、請負金額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
建築一式工事以外 … 1件の請負金額が500万円未満(消費税込)の工事

※「建築一式工事」とは、建設業の業種のことです。業種については1.3で紹介します。


免責事項

当サイトの記事は内容をわかりやすくするために、詳細な説明を省略したり言葉を置き換えたりしております。
当サイトの提供する情報を利用することが原因で発生した損失や損害については一切責任を負いかねます。