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1.1 建設業とは

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。(建設業法2条2項)
建設業を行ううえで必ずしも許可が必要というわけではなく、「軽微な工事」に該当する場合や、「建設工事の完成を請け負うこと」に該当しないもの、そもそも建設工事ではないものを行う場合は、建設業許可は不要です。

【建設工事に該当しない工事の例】(神奈川県 建設業の手引きより引用)
・剪定、除草、草刈り、伐採
・道路・緑地・公園・ビル等の清掃や監理、建築物・工作物の養生や洗浄
・施設・設備・機器等の保守点検、(電球等の)消耗部品の交換
・調査、測量、設計
・運搬、残土搬出、地質調査、埋蔵文化財発掘、観測や測定を目的とした掘削
・船舶や航空機など土地に定着しない動産の築造・設備機器取付
・自家用工作物に関する工事


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