
建設業許可とは
建設業を行ううえで、建設業許可は必ずしも必要なものではありません。
しかし、現実的には許可を持っていない業者は下請に入れなかったり、500万円以上の工事を請けることができなかったり、業務拡大を行ううえで大きな障害となることは珍しくありません。
当事務所では、神奈川県・東京都・埼玉県の建設業許可申請の経験がある行政書士がご対応いたします。
申請書類が複雑でよくわからなかったり、許可要件を満たせるか判断が難しいような場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。
ご相談は無料で承っております。
また、一度ご依頼いただいた業者様には、決算変更や許可更新などのタイミングで、手紙等でご案内をさせていただいております。
建設業許可には様々な期限がありますが、煩わしい期限管理はすべて当事務所で承ります。
安心して本業に専念されてください。
事務所のご案内
当事務所は相模原市の橋本駅前にございます。
また、ご自宅や事業所等への無料出張もいたします。
詳細な事務所案内、行政書士プロフィールにつきましては、事務所案内のページをご覧ください。
建設業許可以外の業務
当事務所では建設業許可申請以外の業務も承っております。
例として、以下のものがあります。
当事務所では、建設業許可から業務に関する法務まで、一貫したサービスをご提供いたします。
- 産業廃棄物収集運搬業や古物商等、建設業許可に付随する各種許認可申請
- 会社設立、有限会社から株式会社への組織変更
- 各種契約書の作成
- 会社の法務に関わる書類(株主総会議事録など)の作成、手続支援
- 相続・遺言や事業承継のご相談
- ホームページ制作